コンサルティング業務申し込み書確認
コンサルティング業務申し込み確認は、株式会社ECコンサルカンパニーのサイトを利用して、コンサルティング業務の委託に関し、次のとおり契約を締結し確認するものである。
第1条(目的)
本契約は相互間の信頼に基づく公正な取引関係を確立し、相互の利益と業務の発展をはかることを目的とする。なお、コンサルティング業務遂行に関する業務の細目については、本申し込み書の各条項で定めるほか、甲乙協議の上別途定めるものとする。
第2条(業務の内容)
1.本申し込み書のサービス紹介ページに業務内容の詳細は記載しており、本申し込み書確認にチェックをした際には、業務内容に納得し契約したものとする。
2.申込者は、株式会社ECコンサルカンパニーの業務を遂行するに際して、質問など必要な協力を求められた場合、速やかな対応を前提とした協力を行う。
第3条(注意義務)
株式会社ECコンサルカンパニーは、申込者と緊密に連絡をとり、コンサルティング業務に係る業務指示等に基づき善良なる管理者の注意をもって業務を遂行するものとする。
第4条(再委託)
株式会社ECコンサルカンパニーは自社の責任において、コンサルティング業務の一部について、第三者に再委託できるものとする。その場合、株式会社ECコンサルカンパニーは当該第三者に対し、顧客情報の管理を徹底するとともに本契約等を遵守させるものとし、当該第三者によるいかなる行為に対しても責任を負うものとする。
第5条(業務委託料および支払方法)
1.申込者は本申し込み書のサービス紹介ページに記載されている費用を記載されている方法で支払うものとする。また、別途、契約外の時間や内容に関しては、協議の上、別途見積もりを行う。なお、支払いの発生は、ネットショップにおける商品の販売を開始した月からとし、当月支払いとする。その際の振込手数料は、申し込み者の負担とする。
第6条(資料等の貸与・保管・返却・廃棄)
1.申込者はコンサルティング業務の遂行上必要な資料等を(以下「資料等」という)を株式会社ECコンサルカンパニーに貸与し、また業務遂行上必要な情報を告知するものとする。
2.株式会社ECコンサルカンパニーは申込者より貸与された資料等を善良な管理者の注意をもって保管・管理し本契約に基づくコンサルティング業務の遂行以外の目的に使用しないものとする。
3.株式会社ECコンサルカンパニーは申し込み者より貸与された資料等を本契約に基づく業務の遂行以外の目的のために複写・複製・編集等を行わないものとする。
4.株式会社ECコンサルカンパニーは申込者より貸与された資料等について、申込者の指示により、返却または廃棄するものとする。
第7条(秘密保持)
申込者および株式会社ECコンサルカンパニーは、本契約に際して、または本契約に基づくコンサルティング業務遂行上知り得た双方の技術上、営業上、および個人情報その他の秘密情報の秘密を遵守せしめるものとし、本契約有効期間中のみならず、本契約終了後も相手方の事前の承諾を得ることなく、第三者に開示・漏洩しないものとする。
第8条(事故処理)
本契約に基づくコンサルティング業務の遂行に支障をきたすおそれのある事態が生じた場合は、速やかに相手方へ連絡するとともに、相互協力してその解決処理にあたるものとする。
第9条(瑕疵および損害賠償)
1.株式会社ECコンサルカンパニーは成果物の納品後、当該成果物に株式会社ECコンサルカンパニーの責に帰すべき事由による隠れた瑕疵が発見された場合には、相互協議の上決定した期日までに無償でこれを修正するものとする。
2.前項以外の場合であっても本契約の履行に関し、申込者または株式会社ECコンサルカンパニーが重大な損害を被った場合は、直接かつ現実に被った通常損害の範囲内において損害賠償を相手方に請求できるものとする。
3.本条に基づく損害賠償の額は、本契約に基づくコンサルティング委託料の金額を超えない範囲で、相互協議の上決定するものとする。
第10条(不可抗力)
天災事変、戦争、暴動、内乱、同盟罷業、争議行動その他不可抗力により本契約の全部または一部の履行の遅延または不能が生じた場合は申込者および株式会社ECコンサルカンパニーは共にその責を負わないものとする。
第11条(業務の一時停止)
申込者は、株式会社ECコンサルカンパニーの業務について、以下の事由により甲に事前に通知されることなく一定期間停止される場合があることをあらかじめ承諾し、業務の一時停止による運用費の返還、損害の補償等を株式会社ECコンサルカンパニーに請求しないこととする。
(1)サーバ、ソフトウェア等の点検、修理、補修、改良等のための停止
(2)コンピュータ、通信回線等の事故、障害による停止
(3)乙、その他の第三者の利益を保護するため、その他乙がやむを得ないと判断した場合における停止
第12条(解約)
1.申込者および株式会社ECコンサルカンパニーは本契約期間中であっても、3ヶ月前の予告期間をもって本契約を解約することができるものとする。
2.前項に基づく解約については、申込者および株式会社ECコンサルカンパニーは相手方に対しその事業に損害が生じないよう配慮し、既に支払った費用は返金しないものとする。
第13条(契約期間)
本契約の有効期間は、本申し込み書のサービス紹介ページに記載されている期間とする。ただし、1ヶ月前までに相互いずれからか解約の通知がない場合は、同一条件を以て自動更新するものとする。
第14条(協議事項)
申込者及び株式会社ECコンサルカンパニーは、本契約に定めのない事項が生じたとき、又は本契約の条項の解釈について疑義が生じたときは、相互に協議の上誠意をもって解決にあたるものとする。
第15条(反社会的勢力の排除)
申込者が、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9者を総称して「暴力団員等」といいます。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて弊社の信用を毀損し、または弊社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為(以下総称して「不当な要求行為等」といいます。)を行わないことを確約するものとします。
第16条(合意管轄)
本申込書は、日本法に基づき解釈されるものとし、本規約に起因又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上、本契約成立の証として、チェックボックスにチェックを行い、申し込みボタンを押す。