
化粧品を販売するうえでは、その商品の特徴やセールスポイントを、一般消費者の方々へアピールしなければなりません。
その手段として、パッケージや容器に特徴を記載したり、広告などの販促物にセールスポイントを記載したりと、あらゆる方法でなんとか消費者の目に留まるようにと考えると思います。
しかしながら、化粧品は薬事法でパッケージや容器への表示方法や、広告などの販促物における表現方法について、主に誇大表現を防ぐ目的で定められています。「表記してはいけないこと」はもちろん、「表記しなければならないこと」も決められています。
















